法律事務所 | 開設
法律事務所はお堅い取っつきにくいイメージがありますが、実際には何を取り扱っているのでしょうか。疑問に思っている人もいるかもしれませんが、基本的には、民事(金銭、不動産、交通事故、消費者問題、医療過誤)、家事(離婚、親子、相続、成年後見その他)、倒産(破産、再生、任意整理)、企業法務、行政事件(国家賠償、税務訴訟)、刑事弁護、少年事件、刑事告発、行政処分請求等各種告発手続、登記(不動産、商業)手続、税務申告等税務手続、税務相談など多岐にわたって法律に関わることに携わっています。
費用も基本的には、決まっていて時間に応じての料金と、相談に対して1回の料金になっています。法律事務所とは、弁護士事務所のことを言います。弁護士法という法律の第20条には「弁護士の事務所は、法律事務所と称する」と定められています。ですから、弁護士が事務所を開くには必ず「□□法律事務所」、あるいは「法律事務所○○」という名称にしなければいけません。一方、事務所名を見ますと、その事務所が法律事務所なのかどうかが分ります。
例えば、□□法務総合事務所は法律事務所と称していませんから弁護士事務所ではないということが判断できます。法律事務所とは、弁護士が開設するオフィスのことです。弁護士資格のないものが法律事務所の名称を使用して事務所を構えることはできません。法律事務所は今のところ法人ではなく、個人営業扱いになっていますから、会社組織ではありません。ただし、近い将来法人化される見込みとなっています。
また、弁護士は一つの法律事務所しか開設できませんから、複数の事務所にまたがって一人の弁護士が所属することはできないことになっています。法律事務所は一般的に規模が小さいところが多いですから、待遇などについて企業並みとはなかなかいかないようです。法律事務所の仕事は、詳細な違いについてはいろいろ挙げられますが、大まかに言いますとそのような点で通常の一般事務とは少し違った業務をするということを理解しておきましょう。
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